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213 北一輝、西田税、磯部浅一は、なぜ民間人にも関わらず軍法会議で裁かれたのでしょう。戒厳令が布告されたからで正しいでしょうか?
Sampon

  1. 二・二六事件の関係者ですね。
    あの事件は昭和天皇陛下を激怒させたものですから、
    関係者に厳しい処断が下されたのでしょう。
    特に身内=軍関係者をかばう意味からは、
    民間人を厳罰に処すのが都合良かったからではないでしょうか?
    勝井

  2. こういうのはからっきし弱いもので、調べられる範囲で書いてみますが…

    当時の軍部(と言っても、二二六事件の頃の軍部って、何が主体なのか良
    く分かりませんが)の思惑は手元の資料では分かりませんが、軍法会議そ
    のものは、現役軍人軍属およにそれに準じる者(召集軍人、俘虜、戦時・
    事変に際し特定の犯罪など)の犯罪に対する裁判件を与えられており、ま
    た陸海軍刑法所定のものにも限定されません。

    ただし、二二六事件の際に開設されたのは、軍法会議法に依るものではな
    く、戒厳令下において緊急勅令(二十一号、昭和11年3月4日)によって開
    設された特設軍法会議たる「東京陸軍軍法会議」であり、戦地や戒厳令施行
    下において開設される特設軍法会議では常人(民間人)を裁くことも可能で
    ありました。よって、特設軍法会議であろうがなかろうが西田、磯部、北を
    裁くことは可能だったことになります。

    私見ながら、本件の場合は戒厳令下における特設軍法会議の定めるところに
    よって処理されたものとみなすのが自然なような気がします。

    ちなみに。西田税は陸士34期出身の騎兵将校でしたが怪文書事件で失官、
    磯部浅一は陸士38期出身で後に主計将校に転じましたがやはり後に失官と
    なっていますので、事件の時点では「常人」ということになるかと思いま
    す。

    より明確に書かれている文献をお持ちの方、あるいはこの手のことにお詳
    しい方にフォローをお願いいたします。
    今泉 淳

  3. 確かにこの時の軍法会議は戒厳令下における特設軍法会議であったからだと思います。戒厳令も判決と処刑が終わった7月17日付けで解除されています。ただ通常の軍法会議であっても、軍人が犯した軍律違反の幇助という名目なら民間人であっても軍法会議でも裁けたようです。それから西田税の場合は、一応予備役少尉として軍籍は残っていたようです。
    舞弥

  4. >一応予備役少尉として軍籍は残っていたようです。

    そうでしたか。では、再度確認してみます。ちなみに、上記のような
    記述があった文献をご教示頂ければ幸いです。

    今泉 淳

  5. あ、1の回答を今読んで気づいたんですが、通常の軍法会議における常人
    の特定犯罪に対する裁判件に関する記述が抜けてますね。そう書こうと
    思ってミスってました。

    > よって、特設軍法会議であろうがなかろうが

    と書いたのは上記記述を前提にしていたからでした。

    今泉 淳

  6. ええと、これはですねえ、「日本の軍隊ものしり物語」熊谷 直著 光人社 からです。今泉さんならお持ちで、しかし余り重要視されていない本だと思います。
    舞弥

  7. みなさま、ご回答ありがとうございました。軍法会議に民間人に対する裁判権があるのか、という疑問から質問しました。それにしても西田、磯部はともかく、北一輝は青年将校に直接行動の示唆はしても指揮していた訳で無く、死刑にしたのにはかなり無理があったのではないでしょうか。
    Sampon

  8. >「日本の軍隊ものしり物語」

    はい、仰せのとおりこの本は持っていますし、かつそれほど重要視している
    わけでもないですが、一応参照はしております。ただ、西田の件は、秦郁彦
    編「日本陸海軍総合事典」のほうでチェックしたところ、大正14年5月に予備
    役編入、大正15年5月から昭和2年2月まで怪文書事件で収監、昭和5年10月に
    判決が出されそこで失官とあったので、一応こちらのほうを採用した訳です。
    怪文書事件の際の裁判に関しては知るところはないのですが、本書の記述を
    信じるならば、裁判中は予備役少尉だったことになります。ただし、この本
    にもマイナーな誤りがあることは分かっていますので、これをして絶対に正
    しいと主張するものではありません。

    職場の図書館を探してみましたが、何分にも所蔵図書が多すぎて載ってそう
    な文献にたどり着きませんでしたので、後日時間があったら再度調査してみ
    ようと思います。
    今泉 淳

  9. その後の調査結果ですが、直接的な証拠を発掘するにはいたりませんでし
    たが、傍証を見つけました。

    まず、西田税に対する「聴取書」(昭和11年3月8日付)に、本人による陳述
    の内容が記されており(高橋正衛編「現代史資料(5)」、みすず書房、昭和
    39年1月25日発行)、官公吏ではない旨や学歴や経歴などが分かります。そ
    れによれば、「大正14年6月病気(肋膜炎)の為依願予備役仰被付」とあり、
    免官などの事実は記載されておりません。

    また、昭和11年2月29日付の警視総監発の各方面宛の、西田と山本(又)の
    手配電報(栗屋、小田部編「資料日本現代史」9、大月書店、1984年1月23
    日発行)には、「予備役騎兵少尉西田税及予備役陸軍少尉山本又ノ両名ハ」
    とあり、東京を脱走して満州に渡るかも知れない旨通質、手配検挙を依頼
    する旨の内容が記されています。上記の部分にははっきりと「予備役騎兵
    少尉」とあり、「元騎兵少尉」などとしていないことからして、当時西田
    はまだ予備役騎兵少尉であったとみなすのが妥当かと思います。

    以上、調査結果の報告でした。
    今泉 淳


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