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233 230番さんの質問に関連してお聞きしたいことがあります。
もし拳銃を携帯していない刑事が、緊急かつ必要との理由で、拳銃携帯している刑事から拳銃を借りて発砲することは可能なのでしょうか?
警察官職務執行法などではそこまでの記述が見られなかったのですが…
申し訳ありませんが、どなたかご存じでしたら教えてください。
ボルダー

  1. かなり例外的なケースだが、他に手段が無くやむをえない場合なら、違法ではないでしょう。要するに、刑法上の正当防衛又は緊急避難が成立するケースです。例えば、ヤクザが発砲してきて拳銃を持っている刑事が負傷し撃てなくなる、他に応援も来ないし逃げようもない、おまけに両方とも拳銃以外に武器になるような物を持っていない、このままでは二人ともやられてしまうという状況なら正当防衛、また、この場合にヤクザでなく熊に襲われた場合なら、相手が人間で無く対物防衛に当たるので緊急避難か(どちらに当たるか明確に区分しがたい場合もあるけど、例えばヤクザが熊を用いて襲わせた場合)。
    ただ、上記の場合、ヤクザが拳銃でなく日本刀で拳銃を持っている刑事を負傷させた場合、拳銃で対抗することが過剰防衛に当たる可能性があります。そうなると、拳銃を使用した刑事の責任も問われるわけで。
    アリエフ


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