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372 ↓ これに該当するので、バレるとマズいです。
陸軍刑法第九十七条「兵役ヲ免ルル目的ヲ以テ疾病ヲ作為シ、身体ヲ毀傷シ其ノ他詐偽ノ行為ヲ為シタル者ハ五年以下ノ懲役ニ処ス
在郷軍人召集ヲ免ルル目的ヲ以テ前項ノ行為ヲ為シタルトキハ三年以下ノ懲役ニ処ス」


あるめ

  1. うあ、371へのRESが こんなところに出てしまいました。ごめんなさい。
    あるめ

  2. 何故、博徒に陸軍刑法が・・?
    BUN

  3. えー、博徒をなさっている方が徴兵檢査前に指を詰めると「兵役を逃るる目的を以て・・・身體を毀損し」に該当するとして(民間人にこの条項は適用されるので)捕まってしまう惧れがあります。もう兵役を済ませて豫後備役にある場合も「在郷軍人召集を逃るる目的を以て」で捕まる可能性はありです。義理でつめたんだーと云っても結果が兵器を扱えない場合は、豫審判事や檢察官が意地悪な時は、起訴になってしまう可能性ありなので、博徒のかたもタイヘンですね。
    あるめ

  4. 蛇足: たまたま日露戦争直前の「陸軍身體檢査手續」を見ていたら、徴兵檢査の基準は:
    「薬指または小指末節の欠損・強剛」は 乙種合格(現役または補充兵役に編入)
    「中指または薬指または小指の欠損・強剛」は 丙種合格(國民兵役に編入)
    「中指・薬指・小指を除く一指以上の欠損強剛」ないし「親指または人差指をあわせて2指以上の欠損強剛」は 丁種不合格(ただし志願兵は丙種合格とする)
    となっていました。右左の別は明記していないので、これは両手を合せての勘定でしょう。

    同時期の「徴兵檢査規則」には、
    「拇指(親指)もしくは示指(人差指)もしくは二指以上を失いたるもの」は不合格となっています。

    なので、指を2本詰めてしまった段階で、確信犯的な徴兵逃れと受取られてしまう惧れが大いにあります。むむ、渡世の義理を通せば御上が通らぬ、と云うところです。
    あるめ

  5. 「兵役を逃るる目的を以て・・・身體を毀損し」は既に兵役にある者の自傷行為を罰する条文ではないでしょうか。徴兵検査前の民間人に適用されるのですか?
    BUN

  6. 徴兵令の第74条

     兵役ヲ免ルル為逃亡シ若ハ潜匿シ又ハ身体ヲ段傷シ若ハ疾病ヲ作為シ其ノ他詐偽ノ行為ヲ為シタル者ハ3年以下ノ懲役ニ処ス


    こちらが適用されるものではないでしょうか?
    BUN

  7. 訂正 これは「兵役法」だな。
    BUN

  8. 訂正:
    おっと、そうですね。徴兵令(明治39年改正)の第5章「罰則」第31条に「兵役を逃れんが為に逃亡しまたは潜匿し若しくは身體を毀傷し疾病を作為し其他詐偽の所為を用いたる者は」とあって、徴兵檢査時の民間人にはこれが適用される事になり、陸軍刑法(明治31年改正)第9章「詐偽」第124条には「軍人疾病を作為し・・・」とはっきり「軍人」(在郷軍人を含む)とうたってあり、民間人適用条項のある第11〜13条に124条の記載が無いから、これは軍法会議ではなく區裁判所管轄事件なのですね。私めの見ていたのは、昭和17年改正(法律第三十五号)の陸軍刑法で:
    次の様に民間人適用条項があり、
    第二条 本法ハ陸軍軍人ニ非スト雖左ニ記載シタル罪ヲ犯シタル者ニ之ヲ適用ス
     六 第九十五条第一項、第九十六条、第九十七条第二項及第九十九条ノ罪

    これの「97条2項」の、従軍免脱目的詐傷病が民間人にも適用されるのかと思ったのです:
    第九十七条 兵役ヲ免ルル目的ヲ以テ疾病ヲ作為シ、身体ヲ毀傷シ其ノ他詐偽ノ行為ヲ為シタル者ハ五年以下ノ懲役ニ処ス
    「2 在郷軍人召集ヲ免ルル目的ヲ以テ前項ノ行為ヲ為シタルトキハ三年以下ノ懲役ニ処ス」←ここ

    しかしよく考えてみると、「陸軍軍人ニ非スト雖」の「軍人」を定義する条項を見れば、2条6項に記載の「97条第2項」適用規程は、入隊中以外の在郷軍人のことを指しているようですね:
    第八条 陸軍軍人ト称スルハ左ニ記載シタル者ヲ謂フ
     一 陸軍ノ現役ニ在ル者但シ未タ入営セサル者及帰休兵ヲ除ク
     二 召集中ノ在郷軍人
     三 召集ニ依ラス部隊ニ在リテ陸軍軍人ノ勤務ニ服スル在郷軍人
     四 前二号ニ記載シタル者ノ外陸軍ノ制服著用中又ハ現ニ服役上ノ義務履行中ノ在郷軍人
     五 志願ニ依リ国民軍隊ニ編入セラレ服務中ノ者
    第九条 左ニ記載シタル者ハ陸軍軍人ニ準ス
     一 陸軍所属ノ学生、生徒
     二 陸軍軍属
     三 陸軍ノ勤務ニ服スル海軍軍人
    2 前項第一号ニ記載シタル者ノ中特ニ除外スヘキ者アルトキハ命令ヲ以テ之ヲ定ム

    この軍人の定義では、ここでは召集中ないし入隊中にあらざる在郷軍人は「軍人」の範疇に入らない事になります。したがって2条6項の民間人適用条項にわざわざ明記したのでしょう。ところで在郷軍人の定義は「豫後備役、帰休兵」でしたが、その範疇が補充兵役・國民兵役・義勇兵役に拡大されると話はまた別になりますが。

    そこで訂正: 37>徴兵檢査前に指を詰めると<徴兵令「兵役を逃れんが為に・・・身體を毀損し」>に該当するとして<削除:(民間人にこの条項は適用されるので)>捕まってしまう惧れがあります。
     と致します。BUNさん 有難う御座いました。  てつ様感謝。
    あるめ


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