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398 代将というのは今で言う准将のような階級なのでしょうか?
GUY

  1. 代将というのは階級ではなくて、最先任の大佐が、将官が就くべき任務を正式に代行するときの職称ですね。
    海軍の制度です。
    たとえば、「ヴェーザー演習」作戦のときのドイツ海軍ナルヴィク攻略部隊の駆逐艦は駆逐隊司令のヴィリー・ボンテ大佐が一個水雷戦隊を統一指揮し、マストには司令旗と司令官旗と代将旗を掲げています。
    今でもこの制度はあるはずです。
    まなかじ

  2. ↑現在の米海軍だとRAdm(LH)が相当しますけど、確か正式な階級として扱われていた記憶が。

    大塚好古

  3. リアアドミラルロワーハーフは、肩章の階級章が
    一つ星ですし、将旗が一つ星ですので大佐が臨時
    になる代将より、他軍の准将に相当する意味合い
    が強いようですね。

    SAW

  4. ↑代将という言葉は海軍の一つ星を指す時にも使いますので、上の表記をしたんですが…。
    (辞書等を引くと実際に一つ星の呼称として出てます。最近は准将に統一されたのかな?)確かに階級として一つ星の将官がない海軍の場合は先任の大佐が将官の代行をする際の称号に
    なりますけど。
    大塚好古

  5. 代将はMSDFでは「司令官たる1等海佐」という
    ことで、帝国海軍でも司令官職に付いた
    大佐ということだったようです。
    特に、漢字には文字に意味があるので
    代の字が入った場合はやはり佐官の「将官代理」
    になるしかないような気がします。
    ただ、英語のブリゲーダージェネラルも
    先任大佐みたいな時期があったような
    うろ覚え記憶があるので、時期や国
    により准将や代将という訳語を割る振る
    必要があるのかも知れませんね。
    うーん難しい。
    米海軍がコモドアでなくてリアアドミラル
    ローワーハーフにしているのは、佐官の将
    官代理でなくて、あくまで正規のアドミラル
    と言いたかったのかも知れません。
    昔はともかく現在の他軍のブリゲーダー
    ジェネラルは正規のジェネラルの一員
    のようですしね。

    SAW

  6. ギャビン・ライアルの「深夜プラス1」(ハヤカワNV文庫)に「代将」なるものが出てきますが、正式な将軍よりも一つ下の階級として扱われているようです。それで、その「代将」閣下はプライドを傷つけられるわけですが・・・
    オンブー

  7. 我が帝国海軍においての代将は「将官をもって充てる指揮官の職にある大佐」ということで、海上自衛隊では「司令官たる一等海佐」ということらしいですので、あくまで、わが国の軍事用語として、代将は正式の将官ではないということのようです。(陸空において代将の制度がわが国に存在するを知らず)

    一方ものの本によれば、戦前の米国海軍少将中には、陸軍准将並と陸軍少将なみの
    2種類のリアドミラルがあり、戦時に艦隊指揮官を急造する必要が生じた状況にかんがみ、一度廃止したコモドア制を復活させ、艦隊指揮官たるキャプテン全てをリアアドミラルに昇進させずに、コモドアという階級を与えて艦隊指揮官としたようです。
    そして、戦後にコモドアは廃止され、最近になりリアアドミラルがロワーハーフと
    アッパーハーフに分離されました。

    上記のいきさつと、あるHPの「ロワーハーフはブリゲードジェネラルと同一の給与階級である。」という情報をから考察すると、現在の米海軍には「将官をもって充てる指揮官の職にある大佐」という意味の「代将」は存在せずに、他軍のブリゲーダージェネラルに相当すべき「海軍准将」あるいは、直訳の「下級海軍少将」が存在すると考えたほうが良いように思われます。

    海上自衛隊では潜水隊群司令が「代将」職のようですが、(そういう意味では、臨時の制度でなく恒常化しているとも言える)彼が座乗する艦には代将旗が掲揚されますが、制服の階級章は「1等海佐」です。
    どうも、艦長一佐=3等一佐、隊司令一佐=2等一佐、代将一佐=1等一佐という区分が隊内に存在するようです。(給与階級?)
    この一佐の3区分は陸空にもあるようですので、1等一等陸(空)佐が強いていえば「陸(空)軍代将度殿(閣下?)」ということになるかも知れません。
    SAW

  8. しかし、わが国のことを記述する場合は、上記のような規定に当てはまったものを
    「代将」とすればいいようですが、訳語として使用する場合は、時期や国や軍により、「少将」「准将」「代将」を使い分けする必要があるようですね。
    うーん難しい。
    SAW

  9. >7、確かに、給与上、一佐には、一佐(一)、一佐(ニ)、一佐(三)、というランクがあるようですね(「防衛庁の職員の給与等に関する法律」だったかな?)。
    陸自では、連隊長は一佐(ニ)だったと思います。師団幕僚長は一佐(一)。
    なお、将補にも、(一)と(ニ)があったんじゃないでしょうか。
    海機55期

  10. 自衛隊では、以前に将補の定員を削減したことがあり、その時に「代将(並)」の
    一佐が多数生まれたようですね。

    さて質問に対する答えとしては、本来わが国の「代将」という用語は「将官が就くべき職務に就く大佐」という意味合いが強く、諸外国にもその例が見られるようであるが、時代や国によっては、正規将官としての准将と同義語の訳語として使用される場合もある。
    ということになりそうなのですがどうでしょうか。

    どこかのサイトには、英国海軍のコモドアは1等と2等があったなんて書いてあったような記憶があるので国や時代により制度がいろいろあるようですね。
    「代理将官」なのか「正規将官」なのかは、読み手や訳者の知識によって判断せざる得ない場合もありでしょうか。

    なんでも戦中のドイツ陸軍の准尉は階級でなく曹長がやる「役職」だったそうです。

    なんか詳しい人は本が書けそうな話題ですね。


    SAW

  11. 旧日本海軍に限定します。

    「代将」とは「司令官職にある海軍大佐」というのが一応の結論のようですし、
    それに大きな異論はありません。ただ、海軍関連法令から見ると、以下のよう
    なことが言えるのではないかと思います。

    一般に、「『司令官』=『将官のポスト』」というのが普通の認識だと思われ
    ますが、海軍定員令が定める戦隊司令部などの定員表には、例えば「司令官」
    に「中少将、大佐」をもって充てる旨定められています。

    調査に関して時期などを網羅してはおりませんが、例えば警備戦隊司令部や防
    備戦隊司令部(戦隊であっても定員表は別扱い)、特設聯合特別陸戦隊司令部も
    同様です。一方で、例えば昭和11年度改正の特設聯合航空隊の司令官は「少将」
    のみの指定ですので、必ずしも「司令官」が「中少将、大佐」と決まっていた
    訳でもありませんが、定員令上大佐をもって充てることを許されていた「司令
    官」があったことを銘記すべきかと思います。

    さて、このように「司令官たる海軍大佐」に関して、小生の知るところ関連法
    令は、「海軍旗章令」の「将旗」の項にしか今のところありません(官階関連
    の法令に「代将」は登場しない)。

    一般に「海軍旗章令」は旗章に関して定めており、その中で「将旗」とは「指
    揮権を有する将官の旗章」であり、海上勤務の司令官・司令長官にあっては坐
    乗艦船に陸上勤務の司令官・司令長官にあっては勤務庁に、その階級に応じた
    旗(大将旗、中将旗、少将旗)を掲揚する定めになっています。

    大佐が司令官に補職された場合、大佐にはこれに対応する「将旗」というもの
    が存在しません。このような場合に掲揚するのが「代将旗」となりますが、こ
    れをして「某大佐が代将になった」「某戦隊司令官の某代将」などと呼ぶこと
    はないと考えます。すなわち「代将」は、旗章の関連で使われる用語であり、
    それ以外では使われることが無いのではないかと思われます(少なくとも、他
    の項目で見たことはないので)。

    その意味で「代将」は階級でもなんでもなく、旗章関連でのみ使われ、しかも
    「代将旗」と「旗」とセットで使われる用語であると解釈しています。

    蛇足ながら、少なくとも海軍旗章令を読む限り、代将旗は「司令官たる海軍大
    佐の旗章」であり、例えば艦隊司令長官、戦隊司令官戦死によって職務を執る
    ことができなくなった場合に、もし隊内に司令長官、司令官の次席者としての
    将官(無論兵科)がいた場合は代理官として将旗を掲揚することができ(司令長
    官や司令官であるかないかに拘らず)、また次席者として司令官たる海軍大佐
    がいる場合は代将旗を掲揚することが許されていますが、次席者が司令官でな
    い大佐であった場合には代将旗を掲揚することを許す旨の記述はありません。
    では、次席者が「先任旗」を掲揚するのかというと、海軍旗章令の第七節、第
    二十六條に「先任旗ハ二隻以上ノ艦船軍港又ハ要港以外ニ於イテ碇泊スルトキ…」
    とあり、これも否定されます。

    したがって小生の解釈上、「『先任の大佐』が、司令官や将官を職を代行する」
    という表現や解釈は旧日本海軍では正しくないように思いますが、本件に関し
    ては今後さらに研究をした上で得る所がありましたら報告いたしたいと考えま
    す。

    今泉 淳


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