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244 ホントにその他ですが、知的所有権(でいいのかな?)についてです。

確か、書物の場合には知的所有権の保護期間が著者の死後50年とか記
憶するんですが。それ過ぎると、勝手にコピーとかOKなんでしょうか?
また、古文書なんかはその辺どうなってるんでしょう?

図書館でコピーする度に著作権なんたらの誓約書みたいな奴を書かされる
んですが、面倒でたまらんのです。司書に対して有効な反撃が出来ないも
のかと・・・
tackow

  1. たしかに知的所有権は死後五十年で切れますが、出版社の権利もありますので、
    諦めて誓約書を書きましょう。
    如水

  2. 著作権の保護期間に関するのは

    第五十一条 著作権の存続期間は、著作物の創作の時に始まる。
    2 著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き、著作者の死後(共同著作物にあつては、最終に
    死亡した著作者の死後。次条第一項において同じ。)五十年を経過するまでの間、存続する。

    ですが、これは日本の著作権法ですから元の著作権が日本国外にある場合、これは適用されません。
    この場合ベルヌ条約という国際的な著作権に関する取り決めがあります。
    これは著作権元の国のルールに従うべしという取り決めですから、
    ・どこの国で著作権を得たか?
    ・その国の著作権法はどうなっているか?
    がわからないと判断ができません。

    国内の著名な作家に関しては「青空文庫」(http://www.aozora.gr.jp/)に保護期間の過ぎた著作者の
    リストがあります。

    ただ、書籍のコピーの場合には出版社の版権も絡んでくるのではないでしょうか?
    (この辺り詳しくないので識者のフォロー求む)
    保護期間の過ぎた著作物を手書きあるいはタイピングしてそれを再配布するのは問題ないと思います。
    PT

  3. 日本文芸作家協会等のアレコレを見ると、法で規定されていない「解釈」部分についてはいまだ整理されていない、というのが実状のようです。一般的に無償配布含まない完全な「私的利用」についてはおおむねフリーですが、図書館の基準ではまた別に一回の借り出しあたりのコピー可能なページ数、割合が決められています。
     が、俳句のように短いものを著作物に引用する場合は、出典明記の引用でも著作権料の支払いが求められ(論文等との差が著しい)、しかし、成句として一般的に通用しているもの(未定義)についてはその限りでない、と。
     
     誓約書なんて安いものです。書きましょう。新刊で手に入るものは借りずに買いましょう。使用料を請求される場合は納得いかなくても払いましょう。そうした大勢の努力が著作権者を守り、ひいては、出版文化を守ります。
    るん太

  4. 著作権はレイアウト権と混同されがちです。著作権が切れた文書でも 出版社がページレイアウトしたこと対して新たな著作権が発生します。ですから 古典など出版社ごとに権利があります。自分でタイプしたり手書きなら問題ないです。面倒でもコピーでなく購入するのがベストです。新聞でもそうです 事件や事実など、内容には 著作権は ありませんがレイアウト権があるので コピーは問題になります。
    vought

  5. 今までの皆さんの回答につきると思いますが、日本国内で著作物を利用する場合には、外国人の著作物でも日本法が適用されるので、著作権の存続期間は50年となります。ただし、著作物が発表された国の著作権保護期間が50年より短い場合は、保護期間は著作国の期間まで短縮されます。
    また、第二次世界大戦中連合国民が日本で著作権を行使できなかったことに対する代償として、平和条約締結までの戦争期間分保護期間が延長されます。主要連合国の多くは、10年以上(3794日)の延長が認められます。

    カンタニヤック

  6. >5
    ちょっと記述が気になったので再度ベルヌ条約に関して詳しく調べてみましたが、
    ・内国民待遇:自国民に与えている保護と同様の保護を同盟国の国民に与える
    ・法廷地法:著作権の保護の範囲および救済方法は条約のほか保護が要求される国の法令による
    となっていました。
    従って、
    保護期間が50年より短い国の著作物→内国民待遇により日本での保護期間は50年
    保護期間が50年より長い国の著作物→法廷地法により日本での保護期間もその国の法令に従わなければならない
    となると思うのですが、私の解釈は間違っているのでしょうか?
    PT

  7. >6
     ちょっと長くなって申し訳ございません。
     著作権法はその保護対象を、日本国民の著作物、日本国内において最初に発行された著作物、および「条約により我が国が保護の義務を負う著作物」としています(著作権法6条)。

     したがってベルヌ条約加盟国の著作物については同条約による保護が与えられます。

     著作権の保護期間について、ベルヌ条約は以下のように規定します。
    第7条1項 (前略)保護期間は著作者の生存の間およびその死後50年とする。
    第7条6項 同盟国(=条約加盟国)は、前記の保護期間よりも長い保護期間を許与する権能を有する。
    第7条8項 いずれの場合も、保護期間は、保護が要求される同盟国の法令の定めるところによる。
     ただし、その国の法令に別段の定めがない限り、保護期間は、著作物の本国において定められる保護期間を越えることはない。

     このベルヌ条約第7条8項により、著作権の保護期間は保護が要求される同盟国
    (=著作権紛争が発生した加盟国)の法令の期間となります。
    つまりベルヌ条約に加盟する外国の著作物について日本国内で紛争が生じればその著作権の期間は、日本の著作権法によることになります。
     たとえば、著作権を死後70年保護するベルヌ条約加盟国の著作物について、日本で紛争が生じた場合の保護期間は50年となります。
     また、保護が要求される国の保護期間が、著作権者の本国の保護期間より長い場合は、保護を要求される国が特別の規定を置かない限り、本国の期間に短縮されます。
     日本の著作権法には特別の規定がないので、ベルヌ条約の特例などにより死後50年より短い著作権保護期間を定めている加盟国を本国とする著作物について、日本で紛争が生じた場合、著作権の期間は本国の期間に短縮されます。

     なおベルヌ条約未加盟のアメリカ大陸諸国との権利関係は万国著作権条約によることになり、ベルヌ条約、万国著作権条約いずれにも未加盟の国の著作物については、個別の条約や協定等が無い限り著作権法による保護の対象外となります。



    カンタニャック


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