QQCCMMVVGGTT
4608 ロッキード・マーティンが提案している F-2 Super KAI の内容を自衛隊が既存のF-2に対して行った場合(CFTの追加等)は、何らかの代価(著作権?)を払わなければならないのでしょうか?

T.A

  1.  改修「提案」その物に著作権の様な先取制はないでしょう、思いつくと言えばだれでも思いつく物ですし。
    例えばMiG-21の改修提案は本家MAPO以外にイスラエルのIAIからなされており、ルーマニアが採用しています。
     しかしF-2は日米共同開発機であり、MOU(合意文書)を結んでアメリカ側技術情報の適応範囲には制限がかけられています。
    この様な大規模な改修はMOUの範囲外でありMOUの結び直しが必要と思われ、その際何らかの対価(ワークシェアの分与など)が発生する事が考えられます。

    グリーネマイヤ智久

  2. F-2は改修するのにもMOUが絡んでくるのですか?
    購入した機体については所有者がどのような改修を行っても特に問題ないと思っていたのですが

    T.A

  3. >2 軍事用だけでなく高度な技術を活用した工業製品の技術提携、共同開発事業においてよく見られるクロス・ライセンスなどのパテントやライセンスに関する契約の基本を知らないような方が、こんな所で質問されても無意味だと思います。
    アリエフ


Back