TMDと集団的自衛権 : じぇーぢー(01/6/20 00:57)
まず、ミサイルの領空侵犯について : アリエフ(01/6/20 02:58)


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TMDと集団的自衛権
じぇーぢー(01/6/20 00:57)

近年論議を呼んでいるTMDと集団的安全保障についてお聞きします。
現在の集団的自衛権に関する政府解釈によりますと、他国に飛んで行くミサイル
をわが国が撃墜することは憲法上困難であるやに思いますが、はたして絶対に打
ち落としてはならないものか、少々疑問を抱いております。
仮にA国からB国にミサイルが発射され、自衛隊が技術的にそれを迎撃可能であ
るというシチュエーションを考えますと、例えばミサイルがわが国領空を侵犯し
た場合や、B国内にわが在留法人が多数存在している場合にも迎撃できないので
しょうか。
また、仮に他国へ飛来するミサイルを迎撃することが認められる部分がある場合、
どの程度までは認められるものなのでしょうか。
自分で考えてみた結果、「ミサイル落下地点付近である他国領域内ににわがイー
ジス艦が存在した場合には、同艦は自艦防衛のため迎撃行為を行えるのではない
か」程度までは思考が進んだのですが。
上記の点について、憲法・国際法的にはいかがであるか皆様のお考えを伺いたく
存じます。


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まず、ミサイルの領空侵犯について
アリエフ(01/6/20 02:58)

中々、興味深いですが、法律学者の間でも立場によって見解が分かれる問題です。
まず、ミサイルが我が国を領空侵犯した場合に迎撃できるか?という問題について、
領空が大気圏外、人工衛星軌道に近い高度まで含むのか、含むとなれば大抵の人工衛星が常にどこかの国の領空侵犯を行ってますから、大気圏内が領空の範囲内とされていないはず。宇宙には領空の概念が及ばないという条約があったっけ。
で、ミサイルが日本上空の大気圏外を通過した場合はどうなる?領空侵犯とは認められない。高度を下げて日本の領土、領海、領空に引っかかるという可能性ない場合は、専守防衛の原則からすると迎撃は法律上問題があるということになる。また、大気圏内を通過した場合、領空侵犯に当たるが、国内に落下し特定目標を攻撃するという可能性が無い限り、専守防衛の前提となる攻撃を受けた、あるいは攻撃の差し迫った危険が生じたということにはならないから、この場合も迎撃は法的に問題がある。
結局、現行憲法を改正せずに、集団的自衛権、集団的安全保障を認めるか否かという問題に関わってきます。


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