歩兵操典

附録
其の六 輓馬編成大隊砲及び速射砲教練
  1. 第1
    輓馬編成大隊砲及び速射砲教練は第四篇に準ずるの外、以下示す所に拠る
  2. 第2
    繋駕せる分隊の隊形、及び分隊長以下の定位、第一図の如し
    第一図
    大隊砲に在りては砲を運搬の姿勢にし、砲尾を砲尾受に托し、緊定桿を緊め、安全装置にし、諸被を装す
    速射砲に在りては高低角を0にし、砲尾を砲尾托架に托し、安全装置にし、諸被を装す
  3. 第3
    脱駕せる分隊の隊形、及び分隊長以下の定位は第四篇に準ず。但し、大隊砲に在りては五番は洗桿を、十番は弾薬箱を、速射砲に在りては六番は弾薬箱を持つ
  4. 第4
    脱駕せる分隊繋駕するには砲ヲ繋ケの号令にて左の如く動作す
    分隊長は兵の動作を監視す
    • 大隊砲に在りては、一、二番は提桿を下げ左に廻わり砲を鋼鈕(こうちゅう)に連結し、一番は提桿を脱して前車の右側に縛る。三番は携帯箱及び標桿を受取り之を、五番は照準具箱を、四番は曳綱、洗桿を受取り、之を前車に載せ、又は縛着す。六番以下は弾薬箱を弾薬車前車の両側に運び、六、七、八番は之を載せ、九、十番は前馬を繋ぐ
    • 速射砲に在りては、砲馬馭兵は連隊砲に準じて動作し、一、三番は曳綱を二番に渡し、轅桿を環革に通し丁字鎖を轅桿端環に掛け、轅桿控革を托環に通して縛る。二番は担綱と共に一、三番の曳綱を、四番は曳綱及び両頭槌を、五番は曳綱及び第一属品箱を、六乃至十番は弾薬箱を弾薬車に載す
    動作終われば、分隊長以下背嚢を負い、定位に就く
  5. 第5
    繋駕せる分隊を脱駕せしむるには砲ヲ解ケの号令にて、繋駕と概ね反対の順序に動作す。背嚢は、大隊砲に在りては弾薬車前車及び砲馬に、速射砲に在りては弾薬車に載す