1936年発布

赤軍臨時野外教令


第七章 攻撃
  1. 其の三 築城地域に対する攻撃
    1. 第212
      現代戦に於いては、攻者は単に個々の築城地域のみならず、特に堅固なる鉄筋コンクリート製永久築城設備を有する大築城地帯の突破を行わざるべからざる場合あり
      築城地域ならびに地帯の突破手段は、築城作業進捗の程度、其の素質、火力資材の強度、及び正面幅、ならびに縦深の大小に依りて差違あり
      攻撃兵団に対する砲兵増加の標準大となり、大口径火砲、及び中型ならびに大型戦車、爆撃飛行隊、技術部隊等を必要とするに至る。築城地域ならびに地帯に対する地上及び空中捜索は特に周到に実施せられざるべからず
      築城地域ならびに地帯に対する攻撃は特別の訓令に拠る