作戦要務令

第四部


湿地及び密林地帯に於ける行動

第1章 湿地地帯に於ける行動

第4節 宿営
  1. 第38
    湿地地帯内に於いて宿営するを要するときは、其の宿営地は丘阜地に選定するを通常とす。而して、幕舎、交通跡等は上空に対し暴露し敵に発見の端緒を与うるを以って、特に対空警戒を厳ならしむるを要す
  2. 第39
    湿地地帯には、夏季多くの蚊、虻等発生す。特殊の地方に於いては虻の害は時に馬を斃死せしむるに至る等、軽視すべからざるものありと雖も、其の発生地は概ね限定せるを以って、宿営地の選定に注意すると共に、軍隊は防蚊覆面等を使用し、要すれば焚火に依り、其の害を減ずるの着意を必要とす
    湿潤したる衣服を適時交換し、或は乾燥する為、着換、木炭等を携行するを要することあり