作戦要務令

第四部


瓦斯用法

第4章 追撃及び退却
  1. 第65
    退却する敵に対しては、各部隊の果敢なる追撃と相俟ち、飛行機、砲兵、迫撃隊は、所要に応じ退却部隊、特に敵の蝟集せる退路上の要点に瓦斯を使用し、又、瓦斯隊は其の速度を装甲とを利用し敵退路上の要点に進出し、敵を混乱に陥らしむるを有利とす。而して、師団長は追撃隊に所要の迫撃隊、瓦斯隊等を配属するものとす
  2. 第66
    退却に方りては、瓦斯隊は敵の追撃路上の要点、或は迂回、包囲の虞ある地域に対し撒毒を実施し、迫撃隊も亦瓦斯隊に準ずるの外、勉めて対敵撒毒の効果をも収め、又、砲兵、飛行機等は、要すれば敵の重要なる部分に対し瓦斯を使用するを可とす。而して、師団長は収容隊又は後衛に所要の瓦斯隊等を配属するを有利とす