作戦要務令

第四部


上陸戦闘

第1章 上陸戦闘に関する諸準備

第3節 乗船準備及び乗船
  1. 第32
    乗船区分は師団長の上陸部署に基き、船舶の性能、船腹の利用等を考慮し、輸送計画に任ずる軍事船舶機関の長之を定む。此の際、特に迅速に上陸するを要する部隊、1船舶の損害に依り全局に影響を及ぼすが如き部隊等は適宜数船に分乗せしめ、又、各輸送船には所要の上陸用舟艇、材料等と共に、之が使用に必要なる部隊を乗船せしむるを通常とす
  2. 第33
    輸送船内に於ける人馬、材料の搭載区分の適否は上陸戦闘、特に上陸順序ならびに揚陸効程の発揮に至大の影響を有するを以って、輸送指揮官は、各部隊の任務、上陸順序、輸送船の構造及び設備等を考慮して、特に第1回上陸部隊の上陸、ならびに揚陸作業隊の行動を整斉迅速に実施し得る如く、之を定むるを要す
    第一線歩兵に配属せられ、又は協同する戦車は、勉めて当該部隊と同一輸送船に搭載し置くものとす。而して、第1回に上陸するものは揚貨機の能力之を許せば、舟艇に搭載の侭卸下泛水し得る如く準備するを可とす
  3. 第34
    乗船部隊は乗船に際し、所要の弾薬、糧秣、器具、材料等を予め補充し置くを要す。之が分配、交付等に関し準備すべき事項、概ね左の如し
    • 上陸点附近の地形、戦闘法等を考慮し、上陸用資材中臨機必要なるものの整備若しくは受領、分配、交付、要すれば之が携行法の規定
    • 弾薬、器具、材料の分配、交付、及び補充
    • 規定外糧秣の受領、分配、及び交付、飲料水の携行法
    • 補給に関する準備等