作戦要務令

第四部


上陸戦闘

第2章 上陸戦闘実施

第1節 上陸戦闘一般の要領
第3款 上陸続行
  1. 第65
    輸送指揮官(同官上陸後に在りては其の代理者、以下同じ)は、第1回上陸部隊発進後、機を失せず部隊を逐次移乗位置に集合せしめ、或は馬、材料の上陸準備を命じ、舟艇帰還せば直ちに移乗、発進せしむ
  2. 第66
    指揮官は絶えず部下後続部隊上陸の状況を明らかにし、其の上陸海岸及び爾後の戦術的運用を適切にすること緊要なり。此の際、機を失せず自己の企図を揚陸作業隊に通報するを要す
    第2回以後上陸する部隊と雖も、航進中に於ける警戒及び水際戦闘の準備を忽せにすべからず
  3. 第67
    揚陸作業隊は極力後続部隊の上陸を促進す。之が為、通常舟艇を各個に運行せしめ、且つ、要すれば各輸送船に対する舟艇の配当換を行う。此の場合に於いても適宜艇隊を以って運行するを要することあり
  4. 第68
    敵の攻撃等に依り輸送船損傷を受けたる場合に於いては、輸送指揮官、監督将校、船長、及び揚陸作業隊長は、予め計画せる所に基き、相協力し防火、防水、要すれば防毒の処置を講じ、止むを得ざれば輸送船を擱坐せしめて、上陸を続行するを要す
  5. 第69
    輸送指揮官は上陸進捗の状態を詳知し、適時関係部隊長に報告、通報すると共に、上陸終了せば船内を巡視点検したる後、之を師団長、揚陸作業隊長、及び関係部隊長に報告、通報し上陸するものとす
  6. 第70
    既に上陸せる部隊と雖も、再び乗艇せしめて海上機動を行い他の海岸に上陸せしめ、戦況の進展を図るを有利とすることあり