作戦要務令

第四部


上陸戦闘

第2章 上陸戦闘実施

第1節 上陸戦闘一般の要領
第5款 海軍の行う上陸掩護射撃
  1. 第76
    海軍の行う上陸掩護射撃を実施するや否やは、敵情、地形、上陸開始の時刻、上陸法、護衛隊の戦力等を考慮し、上陸軍指揮官(師団長)関係海軍指揮官と協議決定するものとす
  2. 第77
    上陸掩護射撃の為には、概ね左の事項に関し陸海軍間に協定するものとす
    • 射撃の目的
    • 射撃の部署
    • 射撃開始の時機
    • 上陸戦闘各期に於ける射撃の実施要領、特に目標の選定及び其の指示法
    • 陸海軍協同作戦用地図
    • 基点の設定
    • 射弾観測
    • 上陸部隊第一線の標示法
    • 通信連絡等
  3. 第78
    上陸掩護射撃は通常海軍自ら射弾を観測して実施するも、目視し得ざる目標に対しては陸軍の観測機関の観測に基き射撃を実施することあり。此の場合に於いては、上陸部隊は上陸後速やかに所要の観測及び通信設備を整え、掩護射撃部隊と密接なる連絡を保持するを要す
    上陸掩護射撃の為、要すれば海軍は陸上に将校、信号員、及び電信員を派遣す。此の際、陸軍は所要に応じ援助を与うると共に、掩護射撃艦及び観測に任ずる飛行機に将校を派遣す
  4. 第79
    上陸掩護射撃の為海軍に要求すべき目標は、主として戦術上の要求、使用弾薬の種類及び数量等に依り異なるも、単一、且つ小なる目標、短時間現出する目標等に対する間接射撃は、其の効果甚小なるを以って、之を避くるを要す
    上陸部隊に対する危害の予防に関しては、特に考慮すること緊要なり