作戦要務令

第四部


上陸戦闘

第3章 通信連絡、補給、救助、衛生

第3節 救助、衛生
  1. 第120
    上陸戦闘間、海上に於ける救助は主として揚陸作業隊之に任ず。之が為、揚陸作業隊は救助艇を配置し、救助艇には救助に必要なる衛生勤務員、材料等を準備し、標識を附するものとす。此の際、師団長は所要の衛生勤務員を揚陸救助隊に増加するを通常とす
  2. 第121
    衛生機関の乗船せる輸送船内には上陸時通常救護所を開設し、所定の標識を附するものとす
    状況に依り、患者輸送船又は病院船を泊地附近に待機せしめ、第一線より直接或は救護所より患者を収容せしむることあり
  3. 第122
    衛生機関の一部は上陸当初之を上陸せしめ、水際戦闘に於ける患者の救護に任ぜしむること緊要なり。又、上陸点附近の衛生状況、特に飲料水の性質、病毒撒布の状況等を報告せしむるの着意を必要とす