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参照

戦闘綱要

第一篇 戦闘指揮

第二章 諸兵種の運用及協同

 第三十

師団砲兵は 戦闘に方り歩兵直接協同(歩兵の直接支援、歩兵の行動に直接関係ある敵歩兵の阻止 並びに 障害物 及 側防機能の破壊等)、対砲兵戦 及 其他の遠戦 並びに 陣地設備の破壊等に任ず

師団砲兵指揮官は 師団長の企図に基き 各部隊に対し 機を失せず 状況の推移に応ずる任務を与え 戦闘せしむるものとす 而して戦闘に関する諸準備を周到ならしむる為 所要の事項は成るべく速やかに之を指示するを要す 特に歩、砲兵の協同を適切ならしむる為 必要の部隊に対しては 主として其直接協同すべき一定の歩兵部隊 及 之が時期を予め指定するを要す

状況 就中 予期する戦況、砲兵の兵力、編組等に依りては 必要の部隊を当初より直接協同砲兵群と為し 戦闘の主要なる各期を通し 主として一定の歩兵部隊に直接協同すべき任務を与うるを有利とす 此場合に於ても 爾余の砲兵部隊を以って適時其火力を直接協同砲兵群に増加し得るの準備に在らしめ 又 所要に応じ直接協同砲兵群の火力を指定せられたる以外の歩兵部隊の正面に指向し 又は 其他の目的に使用し得る如く準備を為さしむるものとす