作戦要務令

第三部


第3篇 衛生

第2章 馬衛生

要則
  1. 第219
    馬衛生の良否は軍隊の戦闘力に影響すること極めて大なり。故に、各級指揮官は常に馬衛生機関の部署を適切にし、又、幹部以下馬衛生勤務を確実良好ならしめ、且つ馬を愛護するを要す。飼料に乏しく、且つ疫癘蔓せる作戦地に於いて特に然り
  2. 第220
    馬衛生勤務に於いては、馬其の他軍用動物の保健、防疫、傷病馬の収療、装蹄、敵の科(化)学戦に対する馬衛生、獣医材料及び蹄鉄の補給等の業務を行うものとす
  3. 第221
    馬衛生機関に収療せられたる傷病馬、回復せば其の所属部隊に復帰せしむべきものとす