作戦要務令

第四部


大河の渡河

第3章 渡河実施

第3節 障碍物の排除
  1. 第42
    水中障碍物は勉めて之を回避航進すべし。状況に依り之を破壊して通過するを要する場合に於いては、渡河作業隊は破壊班を渡河部隊の各舟に分乗せしめ、或は特殊の舟艇に乗らしめ第1回渡河部隊と同行し、又は之に先行して破壊に任ぜしむるものとす
  2. 第43
    敵の敷設せる水雷に対しては、通常特殊の舟艇等に依り、掃海具を使用して之を除去するものとす
  3. 第44
    水際障碍物は通常渡河部隊の歩、工兵協同して之を破壊す。状況に依り、渡河作業隊の援助を受くることあり
    水際障碍物破壊の為、破壊班を先行せしむることあり。此の場合に於いては勉めて企図を暴露することなく隠密に作業せしむるを可とす
  4. 第45
    水中又は水際に於ける障碍物の破壊は、通常器具又は爆薬に依るも、時として舟艇の曳力に依り除去するを可とすることあり
    障碍物を排除せば、其の位置に所要の標識を施し、且つ速やかに関係部隊に之を連絡すること必要なり